食品の消費税1%の計算(2027年4月から予定)
2026年10月26日時点、法案の成立が前提の内容です。税率1%と期間(2027年4月1日〜2029年3月31日)は、国税庁のリーフレットとQ&A(令和8年9月)で確認しています(国税庁の特設サイト)。
金額を入れると、すぐに計算します
この内容の前提
このページの税率・期間・特例は、国税庁が「法案が国会に提出され、審議を経た上で可決・成立した場合のもの」として公表している内容です(国税庁 消費税率引下げ特設サイト)。2026年10月26日に、特設サイトと、リーフレット・Q&A(いずれも令和8年9月)で確かめました。
2026年10月26日の時点では、法案の成立が前提の内容です。成立したときや内容が変わったときは、このページを書き直します。
いつから、どの品目が1%になる予定か
期間は2027年(令和9年)4月1日から2029年(令和11年)3月31日までの2年間です。飲食料品の消費税率が、いまの8%から1%(国0.78%と地方0.22%相当の合計)に下がります(Q&A 問1-1)。
1%の対象は、いま8%(軽減税率)の対象になっている飲食料品と同じ範囲です(Q&A 問1-2)。品目ごとの判断は、いまの軽減税率と同じ考え方になります。
| 区分 | 2027年4月1日〜2029年3月31日の税率(予定) |
|---|---|
| 飲食料品(酒類・外食を除く) | 1% |
| 新聞の定期購読(週2回以上発行されるもの) | 8% |
| 酒類、外食、ケータリングなど、その他 | 10% |
週2回以上発行される新聞の定期購読は1%の対象にならず、8%のままです(問1-1)。酒類、外食、ケータリング等は、いまと同じく対象外で10%です(問1-2)。
8%の価格は1%でいくらになるか
上のツールは、8%の税込価格を税抜に戻し(税込×8÷108で消費税額を出して引く)、その税抜に1%を掛けて、1%後の税込価格を出します。端数は選んだ方式で処理します。
| 8%の税込(円) | 税抜(円) | 1%の税込(円) | 下がる額(円) |
|---|---|---|---|
| 108 | 100 | 101 | 7 |
| 298 | 276 | 278 | 20 |
| 1,080 | 1,000 | 1,010 | 70 |
| 10,800 | 10,000 | 10,100 | 700 |
| 30,000 | 27,778 | 28,055 | 1,945 |
表の端数は切り捨てです。国税庁のQ&Aにも、月額10,800円(8%の税込)が10,100円(1%の税込)になる例があります(問1-6)。
実際の店頭の価格は、それぞれの店が決めます。ここで出す金額は、いまの税抜価格がそのまま変わらない場合の計算です。
請求書で1%・8%・10%が混ざる場合
締め日の関係で、1枚の請求書に2027年3月までの8%の取引と、4月以後の1%の取引が入ることがあります(Q&A 問2-2)。問2-2では、3月分と4月分で請求書を分ける方法と、1枚の中で3月分と4月分を分けて書く方法の例が示されています。
1枚にまとめた例では、1%対象20,000円(消費税200円)、8%対象40,000円(消費税3,200円)、10%対象50,000円(消費税5,000円)で、合計は110,000円・消費税8,400円です。税率ごとに1回端数処理する決まりは変わりません。
1%の品目をインボイスに書くときは、「軽減税率の対象品目である旨」を書いていれば、「税率1%の対象品目である旨」を新たに書く必要はないとされています(Q&A 問2-1)。
このサイトの請求書の消費税計算は、いまは10%と8%を扱います。1%は、法律が成立したら追加します。
2027年4月以後も8%になる取引(経過的な取扱い)
2027年4月1日以後の飲食料品の販売でも、次の取引は8%のままとされています(Q&A 問1-6)。
- 定期供給契約:不特定多数の人に定期的に届ける契約のうち、2027年1月1日より前に結び、4月1日より前に代金を受け取っている分(代金を先払いする季節の食材の定期便など)
- 通信販売:2027年1月1日より前に販売条件を示し、4月1日より前に申込みを受けたもの(お中元などのカタログ販売など)
ただし、契約や販売条件で1%を前提にしていることが確かめられる場合や、契約を変えた場合は1%になります。この取扱いは選べるものではなく、当てはまる取引には8%が使われます。
値札の表示の特例(総額表示)
消費者に向けて値段を表示するときは、消費税を含めた税込価格を表示する決まり(総額表示)があります。税率の切り替えに値札の貼り替えが間に合わないなどの事情がある場合について、特例が設けられる予定です(Q&A 問3-9)。
- 2027年4月1日〜5月31日:8%で計算した税込価格のままでもよい
- 2027年2月1日〜3月31日:1%で計算した税込価格を先に表示してもよい
どちらも、レジで精算する税率と表示が違うことを店内で分かりやすく示すこと(誤認防止措置)が条件です。税抜価格だけを表示する方法は、この期間も認められません。引下げが終わるとき(2029年2月1日〜5月31日)にも、同じ特例が設けられる予定です。
このページの確認日
2026年10月26日に、国税庁の消費税率引下げ特設サイト(最終更新は2026年10月9日)、リーフレット、Q&A(いずれも令和8年9月)を確認しました。
ここに書いた税率・期間・特例は、法案が国会で可決・成立した場合の内容で、2026年10月26日の時点では成立が前提です。成立や内容の変更があれば、このページを書き直します。